個人ばく露測定とは
先に述べましたが、令和7年5月に作業環境測定法が改正され、個人ばく露測定は「労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握すること」を目的として、作業環境測定の一部として定義されました。そして、ここで取り扱う個人ばく露測定の特徴は次のとおりとなります。
(1)呼吸域測定であること
これまでの「場の測定」ではなく労働者の身体に試料採取装置を装着した「呼吸域測定」であること。
(2)測定対象物質は大きく分けて3つの区分に限定されること
①溶接ヒューム測定
②第三管理区分(改善困難)における個別規制物質
※上記①、②は有効な呼吸用保護具選定を目的とした測定であること
③リスクアセスメント対象物(濃度基準値が設定されているものと、いないものがある)
※従来の個別規制物質は、リスクアセスメント及び個人ばく露測定の対象外となります。
(3)サンプリング資格者の新設
個人ばく露測定(デザイン、サンプリング、分析)は作業環境測定士が実施すること(令和8年10月から)
※ただし、個人ばく露測定のための「サンプリング資格者」の資格を持ったものは作業環境測定士のデザインのもと、サンプリングのみを実施できること
なお、上記以外の詳細については、「リスクアセスメントと個人ばく露測定全体図等を参照してください。また、サンプリング資格者の役割については下記に示します。