1. 作業環境測定とは

『作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう』

(令和8年10月1日から)定義の改正:労働安全衛生法第2条第4号及び作業環境測定法第2条第2号

作業環境測定

個人ばく露測定

①改善困難な第三管理区分作業場
②金属アーク溶接等を継続的に行う屋内作業場

安衛法第65条の3
第1項

③濃度基準値設定物質を取扱う屋内作業場
④リスクアセスメント対象物を取扱う屋内作業場

安衛法第65条の3
第3項

作業環境測定(A・B・C・D測定)安衛法第65条

⑤安衛法第65条の2第1項の改善措置の評価のための測定

安衛法第65条の3
第2項

2. 主な改正点(従来との違い)について

  1. 新たに「個人ばく露測定」と「改善措置の評価ための測定」が追加された。
  2. 上記(1)が追加されたことにより、①〜⑤の作業場が指定作業場に追加された。
  3. ①〜⑤の作業場全てが指定作業場になることから、作業環境測定士または委託された作業環境測定機関による測定が義務付けられた。
  4. 個人ばく露測定においては、サンプリング補助者によるサンプリングが可能になる(作業環境測定士によるサンプリングをデザインしたものに限る)。
  5. ①〜⑤の作業環境測定は、作業環境測定基準によって行われることとなる。
    • ①第三管理区分…第三管理区分告示(令和4年厚生労働省告示第341号等)
    • ②金属アーク…金属アーク溶接等濃度測定告示(令和2年厚生労働省告示第286号)
    • ③リスクアセスメント対象物の内、濃度基準値設定物質…化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年技術上の指針公示第24号)

3. 労働安全衛生法第65条の3における変更点

※表は横にスクロールしてご覧いただけます。

指定作業場 対象物質 測定方法 測定者 採用基準 採用基準値
安衛法第65条の3
第1項
改善困難な第三管理区分作業場 特別則物質 個人ばく露測定 作業環境測定士
作業環境測定機関
サンプリング補助者
作業環境測定基準
(第三管理区分告示)
管理濃度
金属アーク溶接等を継続的に行う屋内作業場 作業環境測定基準
(金属アーク溶接等濃度測定告示)
管理濃度
安衛法第65条の3
第3項
濃度基準値設定物質を取扱う屋内作業場 基準値設定物質 個人ばく露測定 作業環境測定士
作業環境測定機関
サンプリング補助者
作業環境測定基準
(技術上の指針)
濃度基準値
リスクアセスメント対象物を取扱う屋内作業場 RA対象物質 濃度基準値設定外物質
(物質に応じた適切な試料採取及び分析方法)
安衛法第65条の3
第2項
安衛法第65条の2第1項の改善措置の評価のための測定 特別則物質 A・B・C・D測定 作業環境測定士
または作業環境測定機関
作業環境測定基準 管理濃度
  • 改善困難な第三管理区分作業場における測定方法は個人ばく露測定で行うが、これは有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特別化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則(以下、有機則等という)において規定される。
  • 濃度基準値が設定されていない物質は、測定する物質に応じた適切な試料採取方法及び分析方法により測定を行う。ここでは、許容濃度(日本産業衛生学会)やTLV(ACGIH)等を参照。

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アドバイザー 元木裕二

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